障害をお持ちの方(そのご家族)にとって、「2026年度の年金額はいくら?」「精神障害でももらえるの?」「もらえる確率は?」など、大切な関心事だと思います。
結論からいうと、2026年の障害年金の支給額は上がります! 嬉しいですね。
ただし、障害年金は、老齢年金のように誰もが請求すればもらえるわけではありません。
せっかく請求しても、要件や請求方法を満たさず二度手間になったり、最悪は不支給になるリスクもあるので、注意が必要です。
本ブログでは、請求のポイントも解説します!

尾崎 彰信(特定社会保険労務士)
私は、社労士として障害年金の請求代理を中心に、必要な方に必要な支援を届けるために取り組んでいます。
『障害ねんきんナビ』パートナー社労士として北陸3県を担当しています。
※社労士(社会保険労務士)は、障害年金請求手続を代理することが許される国家資格です。

●2026年の年金額改定 | +1.9%!(2級の障害基礎年金が月1,300円UP)
年金額(厚生年金・基礎年金)は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定されています。2026年1月23日に令和8年度改定額が公表されましたね。
昨今の物価高で、年金額はどうなるのかなと見守っていましたが、前年度比で、基礎年金は1.9%、厚生年金(報酬比例)は2.0%、それぞれ引上げ!
前年度も引上げでしたので、物価の勢いにはなかなか追い付きませんが、とにかくプラス改定というのは嬉しいですね。
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
| 基礎年金(満額) | 69,308円 | 70,608円(+1,300円) |
参考リンク:令和8年度の年金額改定について(厚生労働省)
◆「年金生活者支援給付金」もプラス改定!
少々地味かもしれませんが、障害年金2級以上には「年金生活者支援給付金」という給付金があります。
こちらもプラス改定!
ちなみに、前年度比の引上げ率だけでみると、上記の年金額よりも高いですね。
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
| 1級 | 6,813円 | 7,025円(+212円) |
| 2級 | 5,450円 | 5,620円(+170円) |
◆障害基礎年金 | 2級の支給額「約80万円」がベース
障害年金の支給額は、等級(障害の重さ)ごとに変わりますが、2級を基本形として考えると分かりやすいです。
基礎年金の2級(約80万円)をベースに、2階部分に厚生年金の報酬比例額が上乗せされ、さらに家族の状況によって加給があります。
要件を満たせば、最大5年間分、過去に遡って認定されるケースもあり、数百万円が初回に振り込まれる場合があります。
<1級:年金>
| 【厚生年金】 | 報酬比例の年金額×1.25 | ※基本額の1.25倍 |
| 配偶者加給 | 239,300円 |
| 【基礎年金】 | 約100万円 | ※基本額の1.25倍 |
| 子の加給 | 239,300円~(人数による) |
<2級:年金>
| 【厚生年金】 | 報酬比例額(300月保障) | ※基本額 |
| 配偶者加給 | 239,300円 |
| 【基礎年金】 | 約80万円(満額) | ※基本額 |
| 子の加給 | 239,300円~(人数による) |
<3級:年金> ※厚生年金のみ
| 【厚生年金】 | 報酬比例額 | ※基本額 |
<3級不該当:一時金> ※厚生年金のみ
| 【障害手当金】 | 報酬比例額×2 | 基本額の2倍(一時金) |
ちなみに、年金ではない加給額のほうは、法律で定額が定められているので、毎年の改定はありません。
◆保険料納付の特例措置の10年延長も!
昨年6月、「年金制度改革法」が成立し公布されました。その中に、障害基礎年金、障害厚生年金のいわゆる「直近1年要件」の延長が含まれていす。一言でいうと、直近1年間に保険料の未納が無ければ、過去に未納が多くて原則の納付要件を満たせない方を救済し、要件を満たしたものとする規定です。
もともと令和8年までの「時限措置」。今後どうなるのか注目されていたわけですが、さらに10年間、令和18年まで(再)延長されました!
「初診日が令和18年4月1日前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、納付要件を満たす」という内容ですでに施行されました。
●障害年金をもらえる確率 | 身体、精神ごとに解説
請求された障害年金が実際に認められた率は、日本年金機構から「障害年金業務統計」として公表されています。
毎年度の決定件数や年金別、診断書別などの内訳が集計され、令和6年度決定分は、令和7年9月に公表されました。ちなみに、「外部障害」とは眼・聴覚等・肢体の障害の総称。「内部障害」とは呼吸器・循環器・腎臓・肝臓・糖尿病・血液・造血器・その他障害の総称です。
<新規裁定>
| 【厚生年金】 | 決定件数 | 支給された割合 | 不支給とされた割合 |
| 精神障害・知的障害 | 28,525件(100%) | 93.5% | 6.5% |
| 外部障害 | 17,235件(100%) | 94.7% | 5.3% |
| 内部障害 | 13,967件(100%) | 86.8% | 13.2% |
| 【基礎年金】 | 決定件数 | 支給された割合 | 不支給とされた割合 |
| 精神障害・知的障害 | 70,861件(100%) | 86.1% | 13.9% |
| 外部障害 | 13,575件(100%) | 79.6% | 20.4% |
| 内部障害 | 6,597件(100%) | 59.2% | 40.8% |
参考リンク:障害年金業務統計(日本年金機構)
◆障害年金がもらえる確率 | 基礎年金なら、精神・知的が約86%、身体が約59~80%!
「精神障害での障害年金は認められにくい」という話を時々聞きますが、厚労省の統計からは、必ずしもそうではないことが見てとれますね。
基礎年金と厚生年金の加入者の特性があるので単純比較はできませんが、むしろ、請求件数に対する不支給率が高い傾向なのは内部障害といえます。
ただし、精神・知的障害による障害年金請求には「独特の難しさ」があるのも事実。外形的に障害の程度が見えにくいので、ひとつは「請求段階」での書類作成のハードル、もうひとつは「審査段階」での基準が分かりにくいからです。
近年、発達障害などの精神障害での請求件数も増えています。
ポイントをしっかり押さえて請求しさえすれば、決して「認められにくい」わけではないといえるのではないでしょうか。
◆昨年の「障害年金の不支給2倍」問題の影響も?
ところで、「精神障害は認められにくい」というイメージは、昨年から度々報道されている「障害年金の不支給2倍」問題も影響しているかもしれません。
詳しくは、公式HPで解説していますのでご参照ください。
●前半まとめ(最新の障害年金の支給額、もらえる確率)
・障害年金の支給額(令和8年度の改定額)/基礎年金は月約7万円(前年比+1.9%)、厚生年金は報酬比例額(前年比+2.0%)、年金生活者支援給付金も同様にプラス改定
・障害年金の支給確率(令和6年度の決定分)/基礎年金で約59%~86%、内部障害の認められる確率が低く、精神・知的障害の認められる確率はむしろ高い傾向
●社労士が解説! 障害年金の請求方法のポイント
ここまでの説明で、最新の障害年金の支給額(令和8年度改定)と、認められる確率についてお分かりいただけたと思います。
では、ここから実際に、障害年金を請求する方法を解説していきます!
◆請求の「3要件」(障害状態、初診日の年金加入、保険料納付)をチェック!
障害年金を請求するためには、次の「3要件」を全て満たすことが大前提です。
<ポイント解説>
①障害状態が認定基準にあたる
②初診日が国民年金または厚生年金の加入時
③初診日の前日に保険料の未納が一定以下
①は、傷病名ではなく、障害の程度(重さ)です。大まかな考え方は、1級が「日常生活不能」、2級が「日常生活困難」、3級が「労働困難」。詳細は「障害認定基準」によります。(3級は、厚生年金にしかありません)
②は、保険の仕組み上、初診日=「保険事故」と見なし、その日に加入していた年金制度の給付を受けます。例えば、会社員であれば厚生年金、自営業者であれば国民年金という具合ですね。
③は、保険である以上、月々の保険料を未納にしていては給付を受けられません。「初診日の前日」において判断するのがミソで、障害を負った後の駆け込み納付を防ぐための理屈ですね。
この3要件を全て満たすと、請求できます。
◆まずは、初診日を確定させる
障害年金にとって「初診日」は、最重要の日付のひとつです。これを間違うと、計画した請求方法がダメになることもザラにあります。
この大切な「初診日」は、本人の申し立てのみでは認められません。
原則として、「受診状況等証明書」を初診の医師から入手することにより確定します。
(ただし、現在の主治医と初診の医師が同じなら、診断書の記載で代用できます)
注意すべきは、長年ドクターショッピングを繰り返していたようなケースで初診の医師が見つからない、初診の医師は分かるけれど何十年も前に廃院していた、などで証明書が取れないようなケース。
逆に、初診日が複数出てきた、なんていうケースもあります。
◆請求したい障害にあわせて診断書の種類を決め、主治医に依頼する
次は、提出書類の中で最重要の診断書の入手です。障害年金請求用の診断書を書けるのは、医師または歯科医師のみ。
障害年金の認定にあたっては、医師(患者の主治医)がアウトプットした診断書を、医師(日本年金機構の認定医)がインプットし、支給の可否が判定されるわけです。
障害年金請求用の診断書は、全部で8種類!
例えば、肢体の障害用であれば「様式第120号の3」、精神の障害用であれば「様式第120号の4」といった具合です。
ご自身の障害に合わせて診断書をチョイスします。
複数の障害をお持ちの場合は、複数の診断書を提出したほうが良い(等級が変わる)場合があります。
主治医に依頼した後、完成までに2~3週間程度はみておくべきでしょう。
<ポイント解説>
①「障害認定日」(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日。ただし例外あり)の障害状態について請求するのか、請求日における障害状態について請求するのかをハッキリさせること。
②医師は多忙です。いつもの診察だけではなかなか伝えきれていない、日常生活の苦労や家族の援助、職場で受けている配慮など、診断書に反映してほしい内容をしっかりメモしてお渡しするなど、工夫すること。
③診断書を受け取ったら、必ず内容を確認すること。確認せず提出してしまい、内容に問題があると意図しない結果を招く原因になりかねません。(封をしてあっても、提出前に当事者が内容を確認することは全く問題ありません。)
◆「病歴・就労状況等申立書」は、「必要なことを、過不足なく」!
診断書が手に入ったら、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。これは、請求者であるご本人やご家族が、ご自分の言葉で作成できる唯一の書類。とても大切です。だからこそ皆さん、かなり苦労して作成される書類ではないでしょうか?
この書類には、発病から現在までの経過を、通院期間、受診回数、治療経過、転医の理由、受診しなかった理由、日常生活状況、就労状況など…年月順に区切り、整理して書いていきます。
知的障害などは出生日がスタートになるので、人によっては、数十年間にわたる記載になります!
<ポイント解説>
ご本人やご家族は思いの丈を全て書きたくなることがあるでしょう。大切なことは「必要なことを、過不足なく」書くこと!
そのために、何を書くかと同時に、何を書かないか、を検討して下さい。
ここまで出来れば、あとは、ご自身の年金手帳や障害者手帳などの添付書類とともに、お近くの年金事務所などに提出します。
手続完了後、3ヶ月前後で結果通知が届きます。認定されれば、年金証書が送られてきますよ!
●障害年金の手続きを社労士に任せるという選択肢
障害年金の請求手続きは、ご自身やご家族でも、もちろん出来ます。手続き方法で分からないことがあれば、年金事務所(基礎年金の場合はお住いの自治体の役場でも)でも教えてもらえます。
ただし、書類を作成したり、医療機関などへの依頼を、年金事務所や役場は代わりにしてくれません。その意味で、障害をお持ちのご本人だけでは、知識や時間・労力の面で難しいかもしれません。
ご家族や支援者が十分にサポートしてあげることが望ましいです。
私は、社労士として障害年金の請求事務代理をお仕事にしていますので、「専門家に任せるという選択肢」についても、少しふれておきますね。
◆障害年金の請求を社労士に依頼するメリット①:受給額の最大化
メリット①は、いうまでもなく、「受給額の最大化」です。
障害年金の認定は、もちろん日本年金機構が行いますが、その請求方法に独特のルールがあります。
どのルールが適用されるかで認定の結果としての支給額が変わります。(例えば、初診日や障害認定日によって遡及できるかどうか、複数の障害がある場合に併合されるかどうかなど。)
社労士は、依頼人の利益を最大化するために、そのルールを意識的に適用して請求します。
◆障害年金の請求を社労士に依頼するメリット②:手続きの迅速化
メリット②は、「手続きの迅速化」です。
社労士は全体の見通しをもって手続きしますので、できるだけ効率的かつ迅速に完了します。
請求方法によりますが、事後重傷などでは手続きが遅れると受給権発生が遅れていくので、本来もらえるはずだった年金数ヶ月分(月あたり約7万円)を失うことになります。
まさに、“スピード=支給額”ですね。
◆障害年金の請求を社労士に依頼するメリット③:労力の最小化
メリット③は、「労力の最小化」です。
あなたご自身に代わって、社労士が代理人として、全ての手続きを進めます。
ご自身が実際に動く必要がないので「ラクチン」です。特に、ご本人が重い障害をお持ちの場合、これは大切なことのように思います。
◆障害年金の請求を社労士に依頼するデメリット①:費用が掛かる
デメリット①は、「費用が掛かる」です。
専門家である社労士に依頼すれば、それがお仕事である以上、多かれ少なかれ費用が掛かります。
例えば、相談料、着手金、事務手数料、報酬、実費など、種類も金額も社労士によって様々です。(ただ、大半は年金の初回入金額の範囲内でおさまる程度ではないでしょうか)
◆障害年金の請求を社労士に依頼するデメリット②:プライバシー
デメリット②は、「プライバシー」です。
障害年金の請求を社労士に依頼する場合は、制度上、あなたご自身の病歴、生活状況、就労状況、家族構成など、高度な個人情報を社労士に提供することは避けられません。
当然ながら、社労士は個人情報保護法を順守した活動を行っています。それでも、もし不安を覚えるような場合には、依頼しない選択もあるでしょう。
◆障害年金の請求は、ご自身で難しいと感じたら、早めに社労士に相談するのがおススメ
以上のメリットとデメリットを比べると、いかがでしょうか? デメリット②は「信頼できる相手を選ぶ」ことに尽きますので、残るデメリットは、やはり①の経済面ですね。
<ポイント解説>
メリット①、②も経済面。
デメリット①も経済面。
つまり、社労士に障害年金手続きを依頼すると、経済面でメリットがあり、デメリットもある、ということです。
思い出していただきたいのは、障害年金は、手続きが1ヶ月遅れる度に、本来もらえるはずだった年金が1ヶ月分(基礎年金だけでも約7万円)ずつ消えていく場合があるということ。
それなら、最初から社労士に依頼すればよかった…というケースもあるのです。
もしご自身で難しいと感じたら、とりあえず、早めに社労士に相談してみるのがおススメ。
話をきいてみて納得できなければ、依頼する必要はありません。
初回相談は無料の場合が多いと思います!
もちろん、メリット③の身体的・精神的な「ラクチン」も大きいです。
他にも、社労士は人間ですので、性格、障害年金についての考え方、書類作成能力、あなたご自身との相性など、個人差はあると思います。
信頼して任せられる社労士が見つかると良いですね!
●【障害年金 不支給でした】不服申し立てはできる? 認められる確率は?
新しく障害年金の請求(裁定請求)を行うと、通常3ヶ月前後で、審査結果が日本年金機構から請求者ご本人に送られてきます。
認定されれば、年金証書が届きます。
証書は、年金の種類、金額、等級、受給権発生の年月、次回更新の年月などが記載されています。
残念ながら不支給であれば、簡潔な結果通知文です。
なお、3ヶ月ほど待っても何も届かない場合もあります。
そんな時は、まず「審査状況確認専用ダイヤル」に電話で問い合わせてみましょう。
「現在、審査は終盤です。来月初旬には結果通知を郵送の予定です」など教えてくれますよ。(※審査結果は教えてくれません)
<障害年金「審査状況確認専用ダイヤル」(03-5155-1933)>
◆障害年金が不支給だった! 不服申し立てはできる?
もし、不支給の通知だった場合は、この行政処分に対する「不服申し立て」つまり、社会保険審査官に対する審査請求、さらに社会保険審査会に対する再審査請求ができます。
送られてくる結果通知の文面は簡略で、詳細な審査経過は書いてありません。まずは、情報開示を請求して内容把握が必須です。
そのうえで、不支給決定が不当であると判断する場合には、「不服申し立て」の道もあることを知っておいて下さい。不支給決定の処分が不当かどうかは、専門的な判断も必要ですので、社労士に相談されることをお勧めします。
◆障害年金の不支給決定 | 不服申し立てが認められる確率は?
実際に、不支給決定に対する不服申し立てをした場合、認められる確率はどれくらいあるのでしょうか? 厚生労働省が「社会保険審査会 年度別(再)審査請求 受付・処理状況の推移」を公表しています。
| 処理件数 | 容認 | 処分変更 | 認められた確率 | |
| 令和4年度 | 1,107 | 73 | 79 | 13.7% |
| 令和5年度 | 719 | 32 | 68 | 13.9% |
| 令和6年度 | 1,106 | 53 | 56 | 9.9% |
参考リンク:社会保険審査会 年度別(再)審査請求 受付・処理状況の推移(厚生労働省)
処分変更とは、審査・再審査が請求された後に、日本年金機構側が原処分を変更したことを受けて請求を取り下げた件数ですので、実質的には、一部(または全部)が容認されたものと考えられます。
しかし、それを含めても、「認められた確率」は全体で13%程度(令和6年度は近年まれにみる低さ)しかありません。
まさに「狭き門」!
不服申し立てが認められる確率は低いので、専門家である社労士に依頼することを強くお勧めします。
そして、何よりも、最初の裁定請求で万全の準備を整えて支給認定を得ることが、やはり大切といえます。
●後半まとめ(障害年金の請求方法のポイント、不支給への対処)
・自分で手続きするか、社労士に依頼するか検討する。
・3要件を満たさないと、障害年金は請求できない。
・初診日をなんとしても証明する(「受診状況等証明書」など)。
・診断書を医師等に依頼する。「障害認定日」か「請求日」か、どちらの診断書が必要かを決めて、医師に必要な情報をしっかり伝えるよう努力する。
・「病歴・就労状況等申立書」は必要な内容を過不足なく書く。
・不支給認定の場合は不服申し立ても見越して、情報開示を請求する。
・不服申し立ての容認確率は低い。最初の裁定請求を万全の準備で進めることが何より大切。
●全体まとめ | 本来、障害年金を受け取れる方に支援が届くように
以上、2026年最新の障害年金の支給額、精神障害ももらえるか、もらえる確率、さらに、障害年金の請求方法のポイント、不支給だった時の対処法を、障害年金を専門にしている社労士という立場から解説してきました。
障害年金は、基礎年金だけでも月7万円、厚生年金なら報酬比例額も上乗せされ、定期的に支給されます。
しかも、老齢年金と違って非課税です。数年間さかのぼって支給された場合は、数百万円ほどの一時金になることもあります。
障害をお持ちの方の生活設計にとって、かなり大きな意味があるお金ですよね。
近年、発達障害など精神障害の請求件数が増えており、本来、障害年金を受け取れるはずの方が、まだ請求できていないケースも相当数あるのではないでしょうか。
この記事が、必要な方に必要な支援が届くための一助になれば、とてもうれしいです。


