| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | 左被殻出血(50代)・女性・石川県 |
| ②年金の種類・等級 | 障害基礎・2級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・認定日の例外(遡及2年1ヶ月) |
| ④ポイント | ・突然の脳出血で麻痺や失語などが残りました。ご本人は「障害年金なんて知らなかった」ので、支援者の勧めで、障害年金請求にたどり着きました。 ・肢体の麻痺のほか、高次脳機能障害もありましたが、受診状況を検討した結果、今回は肢体に絞って請求しました。 ・初診日から6ヶ月経過後しばらくで症状固定と診断され、手帳申請の計測に基づく診断書で認定日の例外が認められました。 ・診断書の内容は、肢体の機能障害が広範囲ですが上肢と下肢の状態にばらつきがありました。おそらく、障害の重い上肢の障害状態で判断されたケースと考えられます。 ・認定結果は、想定どおり2級。無事に遡及も認められ、ご本人や支援者からも喜ばれました。 |
| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | うつ病(40代)・女性・石川県 |
| ②年金の種類・等級 | 障害基礎・2級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・事後重症 |
| ④ポイント | ・初診時はパニック障害で、徐々に症状変化し、新たにうつ病と診断され、年金請求に至りました。 ・本来の障害認定日当時の主治医はパニック障害しか書けないとの見解で、当初から事後重症請求の方針でした。 ・現在の主治医も診断書作成にやや消極的で、外見的には健常に見えるのが影響し、普段の診察では十分に日常生活や就労状況を主治医に伝えきれていなかったと考えられます。当職がご家族や就労先からヒアリングした具体的な状況を主治医にも詳しくお伝えし、診断書を作成していただきました。 ・認定結果は、想定どおり2級。ご本人も受給できるか心配されていましたので、たいへん喜ばれました。 |
| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | 右変形性股関節症(50代)・女性・石川県 |
| ②年金の種類・等級 | 障害厚年・3級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・認定日の例外(遡及4ヶ月) |
| ④ポイント | ・40代で多少の自覚症状はありましたが日常や仕事に支障なく、50代で痛みが我慢できないほどになり受診。初診日から1年3ヶ月で人工関節置換術を実施したケースです。 ・原則的な認定日の例外として手術日での請求でした。 ・人工関節のケースで注意すべきは先天性の形成不全や成長期の治療歴がある場合ですが、この方は問題ないことが確認できました。申立書でもその点を明確に主張しました。 ・認定結果は、想定どおり3級の永久認定です。 |
| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | 低酸素脳症(50代)・男性・東京都 |
| ②年金の種類・等級 | 障害厚年・3級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・認定日の例外(遡及12ヶ月)または本来の認定日(遡及1ヶ月) |
| ④ポイント | ・既に、人工血管で障害厚年3級を受給中であり、今回は別傷病(高次脳機能障害)による裁定請求でした。 ・診断書で、日常生活能力は明らかに2級相当と考えられ、初診日から6ヶ月で「症状固定」、リハビリも「現状維持目的」と診断されていたことから、認定日の例外として請求し、認められない場合は、少なくとも本来の認定日請求としました。 ・就労状況について、職場で受けている支援の具体的内容をご家族の申立書にまとめました。 ・診断書は2級相当でしたが、認定結果は、高次脳機能障害の認定日の例外は認められず、本来の認定日で3級でした(元の厚年3級よりは増額)。 ・認定プロセスの情報開示請求したところ、認定調書の前提となる事前確認で等級目安に間違いがありました。また、一般就労が下位等級に評価された可能性が高いケースです。現在、2級判定を求めて不服申立(審査請求)の準備中です。 |
| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | 右変形性膝関節症(50代)・男性・石川県 |
| ②年金の種類・等級 | 障害厚年・3級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・本来の認定日(遡及1ヶ月) |
| ④ポイント | ・数年前から右膝に違和感があり、職場では重量物や足腰に負担のかかる作業を免除してもらっていましたが、痛みに耐えられなくなり整形外科を受診。初診日から1年7ヶ月で人工関節置換術を実施したケースです。 ・人工関節置換は認定日の例外にあたりますが、今回は1年6ヶ月経過した後の手術でした。そのため、原則的な障害認定日で受給権を発生させるため(わずか1ヶ月の遡及ですが)、手術前の日常生活・就労状況を立証しました。 ・人工関節で注意すべきは先天性の形成不全や成長期の治療歴がある場合ですが、この方は問題なく、申立書でもその点を明確にしました。 ・認定結果は、想定どおり3級の永久認定です。 |
| ①傷病名(初診日の年齢)・性別・都道府県 | 双極性感情障害(50代)・男性・石川県 |
| ②年金の種類・等級 | 障害基礎・2級 |
| ③請求の種類・方法 | 裁定請求・本来の認定日(遡及4年6ヶ月) |
| ④ポイント | ・40代で初めて自閉スペクトラム症と診断、現在は双極性感情障害と診断され、年金請求に至りました。受診していない期間が長いケースです。 ・発達障害での請求は、出生から現在までの生活状況や就労状況が求められます。当職がご家族や就労先からヒアリングした具体的な状況を主治医に詳しくお伝えし、診断書を依頼しました。 ・請求日現在の主治医に依頼した診断書は、問題なく2級相当の内容でしたが、原則的な障害認定日当時の主治医の診断書が、本人やご家族の実感から乖離した内容になりました。当職としては、できる限り追加資料等でカバーを試みましたが、やはり診断書は重いものです。 ・認定結果は、想定どおり事後重症の2級。遡及が認められず残念でしたが、受給権は得られたことに本人もホッとしておられました。 |

