◆障害年金は国民のセーフティネット
年金といえば「老後の備え」…。これが多くの方のイメージでしょう。でも、現役世代や生まれながらに障害を負ってしまった時のために「障害年金」があることは、意外と知られていません。「障害」は、身体だけでなく、知的、精神も含まれます。働いていても受給できます。
こうした基礎年金の目的について、国民年金法は「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」(第1条)と謳っています。障害年金は、まさに国民すべてのセーフティネットです。
◆請求手続きにはハードル
しかし、障害年金は請求手続き(請求しなければ受け取れません)のハードルが高く、多大な労力と時間が必要です。
そもそも本人が障害をお持ちの方であるうえに、年金事務所や病院に協力を求めながら、様々な要件をクリアしなければなりません。特に相当の期間がたってから請求しようとする場合、特有の難しさが加わります。
また、最初の請求(裁定)で必ず年金が受け取れる(受給権発生)とは限らず、残念ながら不支給認定がおりるケースもあります。その場合(不当な認定であれば)さらに不服申し立て(審査・再審査)が必要になります。実際、不服申し立てにより全体の不支給認定の約10%が覆っているのです。
◆当事務所の特徴は、追加費用なしの一貫サポート
当事務所に依頼するメリットは、分かりやすい追加費用なしで、必要とあれば再審査まで責任をもって取り組む「一貫サポート」です。
また、当事務所代表は、全国で実績豊富な「障害ねんきんナビ」と連携しているパートナー社労士でもあります。
実際、数ある社労士事務所のなかには、「着手金ゼロ」としながら「事務手数料」として数万円を請求するケース、不支給認定の後、審査、再審査と進むほど報酬が高まるケース、逆に不服申し立てを引き受けないケース、さらには「成功率〇〇%」と謳うケース(100%も実在…簡単な案件だけやればそうなります)もみられます。これでは安心して頼めないように思います。
当事務所は、責任もって引き受けるため、着手金はいただきますが、受給できたときの報酬以外は、一切追加費用をいただきません。(どなたが対応しても必要となる実費…交通費、診断書等の文書料などは別途申し受けます。)
迅速な需給をめざし、たとえ長期間にわたろうとも最後まで全力で取り組むことをお約束します。
能登半島地震と豪雨災害で被災された方は2割引きで受任いたします。(罹災証明をお持ち下さい)

裁定請求の大まかな流れ
◎最初の裁定請求のケースです。
請求内容によって変更もありますので、その都度確認し進めていきます。
・電話、メール等で相談(最低限の情報確認)
・面談(説明や見通しを協議)
※ここまで無料です
・受任(契約)
※着手金をいただきます
・必要書類の入手
・障害の経緯、状態などの確認
・初診日を調べ、受診状況等証明書を入手
・保険料納付状況の確認
・請求方針の決定
・診断書の入手
・病歴・就労状況等申立書の作成
・障害年金請求書の作成
・全ての書類の確認と提出
・結果の確認
※受給できた場合は、報酬をいただきます

