Q 障害年金はどうしたら受け取れますか?
A 次の受給要件を満たしていれば、受け取れる可能性があります。ただし、自ら請求しなければ自動的には支給されません。
※詳しくは、ケースごとに検討が必要です。
(1)障害状態が、障害認定基準にあてはまる
(2)初診日が、国民年金または厚生年金の加入時である
(3)初診日の前日に、保険料未納が一定以下である
3要件のうち2つは初診日を基準としており、障害年金の請求においては、この初診日を確定することが非常に重要です。
初診日が厚生年金の加入時であれば、たとえその後、会社を退職し国民年金だけになっていても、障害厚生年金を請求できます。初診日が20歳前であれば障害基礎年金の保険料納付要件は問われません。
また、認定基準については、精神または知的障害の「ガイドライン」を併せて理解しておきましょう。
Q 障害者手帳を持っている場合は、障害年金の等級も同じですか?
A いいえ、同じとは限りません。
障害者手帳の制度と、障害年金の制度は、別々の法律に基づく制度なので、障害等級は必ずしも一致しません。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金を請求すれば受け取れることもありますし、その逆もあり得ます。この点は、労災保険の障害等級も同じことがいえます。
Q 支給認定された場合、どれくらいの金額を受け取れますか?
A 障害の重さ(等級)と、初診日に加入していたのが厚生年金(障害厚生年金)か国民年金(障害基礎年金)かにより変わります。
※なお、期限がある有期年金となることが多く、定期的に障害状態を確認する手続き(いわゆる更新)が必要となります。
(1)障害厚生年金の場合
1級
・厚生年金(報酬比例の年金額×1.25倍)+基礎年金(約100万円)
・対象者がいれば、配偶者の加給年金(約23万円)、子の加算
2級
・厚生年金(報酬比例の年金額)+基礎年金(約80万円)
・対象者がいれば、配偶者の加給年金(約23万円)、子の加算
3級
・厚生年金(報酬比例の年金額)※最低保障額約60万円
3級より軽度の一定の障害状態
・障害手当金(一時金 報酬比例の年金額×2倍)※最低保障額約120万円
(2)国民年金の場合
1級
・基礎年金(約100万円)
・対象者がいれば、子の加算
2級
・基礎年金(約80万円)
・対象者がいれば、子の加算
※子の加算額は人数により変わります。
子2人まで約23万円(1人あたり)
子3人以上約7万円(1人あたり)
Q 障害状態にあっても働いていたら、障害年金は受け取れないですか?
A いいえ、働いていると直ちに不支給という基準はありません。障害認定基準にあてはまる限り、現に働いていても障害年金を受け取れる可能性があります。
特に精神障害の支給認定では、日常生活状況とともに就労状況が障害状態の軽重を判断するための重要な要素とされています。
Q 障害年金の申請には、どんな書類を用意したらよいですか?
A まずは、次の4つが基本形です。
ご自身で請求することも可能ですが、支給認定につなげるため、記載内容に十分な注意をはらう必要があります。
※ケースごとに追加書類が求められる場合があります。
(1)障害年金用年金請求書
・初診日に厚生年金か国民年金かで様式が別です。
(2)診断書
・医師に書いてもらいます。支給認定において非常に重視される文書です。原因傷病別に8種類あり、障害が併存している場合は複数の診断書が必要になる場合もあります。
(3)受診状況等証明書
・初診の医師が診断書を作成する場合は不要とされています。
(4)病歴・就労状況等申立書
・発病時の状況、初診から現在までの受診状況、障害の状態や就労の状況などについて、さらに詳しく説明するための書類です。診断書だけでは障害状態を十分に伝えきれない内容をポイントを押さえて書くことが大切です。
Q 健康保険の傷病手当金を受け取っている場合は、全てもらい終わってから障害年金を請求したほうが良いですか?
A いいえ、傷病手当金は最長1年6ヶ月で打ち切られますので、その前に、余裕をもって障害年金を請求しておくことをお勧めします。なぜなら、障害年金の支給認定は時間がかかるからです。もし不支給であれば不服申し立ても必要になります。そのため、生活面での経済的補償を途切れさせないことを優先し、傷病手当金と障害年金が重複した際には調整を受けるとしても、早期に障害年金を申請しておくことが得策です。
Q 裁定請求~不服申し立てまで一貫とは、どういうことですか?
A 障害年金は、請求者側が受給できるはずと考えて請求したとしても、保険者(政府)側の審査によっては不支給認定となるケースも起こり得ます。もしこれが不当な認定であれば、あらためて、不服申し立て(審査および再審査)が必要です。(実際に、約1割は支給を勝ち取っています。)その場合に、事務所によっては、裁定請求とは別だからとの理由で、新たに着手金の増額や、事務手数料が必要などというケースもあるようです。
しかし、当事務所では追加費用は一切いただかず、最後の支給認定の実現まで一貫して取り組むという意味です。それが、ご依頼者様の安心と、費用のわかりやすさだと考えます。
Q まずは相談をしてみたうえで、実際に依頼するか、依頼しないか決めてよいですか?
A もちろんです。
お問い合わせフォーム、またはメールやLINEでご相談ください。必要に応じて最低限の情報をお聞きした上で、面談にて、支給の可能性や請求方法について一通りお伝えします。ご不明の点もご質問いただけます。
そのうえで、実際に依頼するかどうか決めていただければ結構です。ここまでは無料です。
Q 事務所まで行くのは負担なので、自宅で相談できませんか?
A はい、ご自宅や近隣のご指定の場所へ出張対応も可能です。遠慮なくおっしゃってください。
Q 能登半島地震で被災したのですが、費用を割引してもらえるのですか?
A はい、被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
復旧・復興にはまだまだ道半ばですので、ご契約者様が罹災証明書に記載されている場合は、全ての費用を20%割引で受任いたします。遠慮なくおっしゃってください。(罹災証明書をご提示ください)

