障害年金や労働問題を仕事にしていると、医療機関にカルテ開示請求をするかどうか検討するケースがあります。
◆例えば、こんなケース
障害年金では、現在うつ病だが、10年以上前の初診時はパニック障害だったというようなケース。
詳しくヒアリングしても、本人の生活状況や病状に大きな変化がないような場合には、どのような内容でパニック障害と診断され、その後、いつからうつ病に変わったのかということが問題になります。
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月)において、パニック障害だけでなくうつ病の病態もあったことが診療内容から確認できれば、遡及請求(→詳しくはこちら)できる可能性もでてきます。
労働問題では、職場で業務中に脳出血で亡くなった労働者の労災申請を行うようなケース。
発症の業務起因性を調査していく過程は半年以上かかることも珍しくなく、数か月前にもストレスを訴えて病院を受診していたことが分かったような場合には、そのとき本人が何を訴えていたかを確認しなければなりません。
亡くなられた本人から直接聞くことはできませんので、当時の診療内容に手掛かりがないか調査します。そこから過重労働の実態が判明すれば、労災認定にむけた重要な証拠になり得ます。
◆実際にやってみると…
このように、社労士業務においても、必要に応じて検討しなければならない「カルテ開示請求」ですが、実際にやってみると、率直にいろいろ思うところもあります。
まず、開示手続を問い合わせると「ああ…」と面倒くさそう(?)に対応されることがあります。医療過誤を追及されるのでは?!という警戒感もあるのかもしれません。
こちらとしても、いらぬ心配をかけないよう事前に問い合わせ、できるだけ丁寧に必要性を説明します。
次に、「代理人ではできない」「本人か家族から連絡してください」と言われることがあります。
代理人によるカルテ開示請求が認められていることは、個人情報保護法に根拠があるのですが。
あまり入り口で争っても仕方ないので、おとなしく従うこともあります。
そして、請求される費用に驚くほどの違いがあります。
医療機関が自由に定めて良いので不当ということはないのですが、約3週間待たされ、診療録コピー3枚とCD-R1枚がレターパックで届いて、2万円以上請求されたことも(汗)…。
もちろん、医療機関の本来業務ではないことをお願いしているので無理はいえませんし、障害年金にせよ、労災にせよ、依頼者さんと医療機関(主治医)との関係を悪化させるようなことは、厳に慎まなければなりません。
今後も、依頼者さんと十分に意思疎通しながら、必要に応じて選択していくことになるかな、と思っています。

