先日、肢体の機能障害の事案で、障害基礎年金の請求を手続きしました。(こちら)
依頼者さんは、約3年前に突然の脳出血で片麻痺に。
障害年金が請求できることを知らず、今回の手続きとなりました。
約3か月後の審査結果を首を長くして待っておられます。
ところで、障害年金には「遡及請求」という独特の仕組みがあることをご存じですか?
実は、今回の事案も、約2年分の遡及を求めています。
こちらも大切な権利ですので、お伝えしたいと思います。
障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日を「障害認定日」として、この日の障害状態が等級に該当しているかどうか、診断書などで審査されます。
該当していれば、この日から障害年金の受給権が発生し、翌月分から支給されることになるわけですね。
しかし、今回のように障害年金を請求できると知らないなどの理由で、請求しようと思った時には、相当の年月が過ぎていた場合は、どうなのでしょうか。
答えは、その場合でも、過去の「障害認定日」の障害状態が認定できれば、受給権は「障害認定日」に遡って発生します!
受給権が発生すれば、当然、年金を請求できます。
これが「遡及請求」の仕組みですね。
過去にさかのぼって権利が発生する、という点が重要です。
ただし…ここで問題になるのが時効です。
障害年金の時効は5年。
例えば、障害認定日から7年たって遡及請求したとすると、仕組み上、受給権は7年前にさかのぼって発生しますが、5年前以前の2年分は既に時効消滅しており、実際に受け取れる年金は5年分+将来に向かっての年金になる、というわけです。
なお、「障害認定日」は1年6ヶ月より前に傷病が治った場合には、その日とするケースもあります。
また「障害認定日」から3ヶ月以内の受診歴がないなど、診断書が作成できないケースもあります。
いずれにせよ、障害年金は二つとして同じケースはありません。
常に請求者さんに寄りそい、最も納得できる最適解をめざすのが、私たち専門家の責務だと思っています。
現在、障害年金月間で、無料個別相談しております!
出張相談も可能ですので、お気軽にご利用ください。

