9月29日の地元紙に、「最重度障害でも年金なし 痛みで寝たきり対象外」という記事が出ていました。Yahooニュース(→こちら)だと、共同通信の配信です。
報道によれば、この女性は2023年から背骨の歪み(「脊椎後彎」)などのため全身に痛みが寝たきりになり、身体障害者手帳は1級だが、障害基礎年金は不支給認定されたとのこと。
不支給通知の理由の一つは、厚労省の判定要領に「疼痛(痛み)は原則として対象とならない」と明記されている、という内容だったようです。
厚労省の“判定要領”とは…?
これは「障害認定基準」の「第9節/神経系統の障害」の「2 認定要領」(3)です。
ここに、「疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外相その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。」
…と明記されています。
確かに、QOL(生活の質)を著しく低下させてしまう深刻な疼痛が、原則として認定対象から除外されていること自体は問題だと思います。痛みの原因を一刻も早く取り除きたいと、患者さん本人がいちばん強く願っています。しかし、原因不明で診療科をたらい回しされてしまうケースもあるからです。
現状では、この認定要領から、疼痛であっても神経系統の器質的変化等の所見が明確である場合には認定対象になる場合がある、と読み込む必要があるのではないでしょうか。
今回のケース、最初の裁定請求にどのような内容の診断書を提出したかは、報道からはわかりません。
おそらく、認定対象になる疼痛だと判断したうえでの請求と思われますので、そうであれば、なぜ、保険者(国)が「疼痛は原則として対象とならないと認定要領に明記されている」を理由(の一つ)にしたかが気になります。
この女性は、現在、不服申し立て中とのこと。
きっと、社労士さんがサポートされているのではないでしょうか?
どうか一日も早く認定されることを強く望みます。

