障害年金の請求手続きで必須となっている書類のうち、最も重要な「診断書」についての話題です。
意外にも?訂正や作り直しが必要なことも多いって、ご存じでしたか?
これは、実際に障害年金に取り組んでいる社労士にとっては「アルアル」じゃないでしょうか?
大前提として、「診断書」を書ける(診断できる)のは医師のみです。(医師法)
社労士はもちろんですけど、たとえ医療従事者(看護師など)であってもダメ。
次に、一口に「診断書」といっても、障害年金用の診断書は8種類もあります。
・様式第120号の1(眼の障害用)
・様式第120号の2(聴覚・鼻腔機能・平衡機能/そしゃく・嚥下機能/音声又は言語機能の障害用)
・様式第120号の3(肢体の障害用)
・様式第120号の4(精神の障害用)
・様式第120号の5(呼吸器疾患の障害用)
・様式第120号の6-(1)(循環器疾患の障害用)
・様式第120号の6-(2)(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)
・様式第120号の7(血液・造血器・その他の障害用)
チョイスした様式の、各欄に記入された内容を見れば、障害年金の認定基準のどこに該当(または不該当)し、障害の程度がどれくらいか、保険者が判断できるようになっています。(画像は様式120号の3の1ページ)

ちなみに、必須の書類は、他にも「病歴・就労状況等申立書」などありますが、もし「診断書」が基準に達しない場合、どんなに他の書類でガンバっても、残念ながら、年金の受給権を手にする可能性は限りなくゼロに近いです。(その場合の対処法はいくつか考えられますが、ここでは割愛します。)
そして、本題。
こんなに重要な「診断書」ですが、意外にも訂正や作り直しが必要だったりするのは、どうして??
その理由は、いくつかあるような気がします。
①医師が、障害年金に無関心だったり詳しくない場合
②医師が、障害年金用の診断書へのカルテ内容の落とし込み方に不慣れな場合
③医師が、患者である請求人の日常生活状況や就労状況などを十分に把握できていない場合
④医師が、診療に多忙すぎて診断書作成に時間と労力を割けない場合
⑤医師が、多くの重症患者を日常的に診ているため、患者である請求人の障害状態を軽度に見ている場合
⑥医師が、障害年金や請求を代理する社労士に対して独自の考え方を持っている場合
私は、幸いにして?⑥の経験はありませんが(笑)、ネット上で発信されている先生もおられますね…
①~⑤は、自分自身、思い当たる経験がありますよ~
それはある意味、避けられないことだと思っています。
なぜなら、医師の目的は「治療」であり、請求人は「患者」です。
純粋に医学的な視点で目の前の患者を診断するのが医師の仕事であり、特に申告がなければ病院外の日常までは把握できません。しかも多忙です。
他方、私たち社労士の目的は「年金受給権」であり、請求人は「依頼者」です。
年金は所得補償としての保険給付ですので、認定基準では、障害の程度を傷病名ではなく身体や精神の症状の重さ、日常生活や社会生活を送るうえでの困難さ、労働の制限などが重視されます。
この「治療」と「年金受給権」という二つの目的をふまえ、障害年金を請求できる「診断書」の形になるよう医師をアシストする(作成していただく)ことが、私たち社労士の大切な仕事ではないでしょうか?
ですので、出来あがった診断書を受け取ったら、封を開けて内容をしっかり確認させていただいています。
必要があれば医師にあらためて加筆訂正なども相談させていただいています。
それが、社労士である私の、依頼者に対する責任であり、同時に医師に対する誠意でもあると考えています。
障害年金についての個別無料相談は、今月も随時受け付けています。
どうぞお気軽にご連絡ください。

