数回に分けて、2025年をふりかえっています。
<業務テーマ>
(1)障害年金のお仕事
(2)労働問題のお仕事
(3)福祉支援の取組み
(4)成年後見のお仕事
(5)行政協力のお仕事
(6)その他、事務所運営など
(4)成年後見のお仕事
私にとっては、障害をお持ちの方の「親なきあと」問題(⇒こちら)について知るなかで、この業務がごく自然な流れでクローズアップされました。
比較的最近のようです、社労士が専門職後見人等として業務を担い始めたのは。成年後見人というと、専門職では、弁護士さん、司法書士さんが大半で、社会福祉士さんなども多いですが、社労士はまだまだ少ないようなんです。
私が社労士会成年後見センター石川の「成年後見人等養成研修」をスタートしたのも開業後でした。研修は、制度内容のほか、歴史や現在の位置づけ、利用状況、課題、実例、他の専門職からの問題提起など、非常に多岐にわたるものでした。
ちょっと消化不良かも…と思っていたところへ、「やってみる?」と打診を受けたのでした。
何事も挑戦!ベストを尽くそう、と受任した法定後見。
気づき(まだまだこれからですが…)
・何よりも被後見人さんとフェイスツーフェイスの面会で気持ちにスイッチが入った!
・親族の方に対してはすごく気を遣う。
・財産調査は何をどこまでやるか悩ましい。
・市役所の縦割り(窓口のたらい回し)は何とかしてほしい。
・本来は後見人業務ではないと思いつつ、私物管理のため、プチ引っ越しやトランクルームの役割も…汗
※成年後見人は、意思表示できない本人に代わって法律行為を行うのが仕事で、引っ越しや介護などの事実行為を行うのではない、というのは頭で分かっていても、実際の行動場面では、多少の事実行為は皆さんしているのではないかと思いました。
さて、現在、私が注目しているのは、先般の法制審議会で議論された「成年後見制度の終了規定の新設」の今後の動向です。
何度も「成年後見制度は一度始めたら、基本的にご本人が亡くなるまでやめられないのが最大のネック」というお話を聞きましたので。
「親なきあと」問題の選択肢としても、同様の課題があるといわれますね。
いわば「スポット」(裁判所が認める範囲)で使えるようになれば、必要な方に必要な支援が届きやすくなるのではないかと期待します!
やってみて思うこと。“お仕事”ですが、ボランティアに近いかも(笑)
でも、そのこと自体が不満という意味ではありません。私としては、障害年金や福祉にまつわる社労士業務の1ピースです。
次回は(5)行政協力のお仕事です。

