先日、国民年金法に関して、施行令および施行規則の一部を改正する省令が交付されました。
障害年金について関係する内容が含まれますので、チェックしておきましょう。
「二十歳前傷病による障害基礎年金」には、もともと所得制限があります。(⇒こちら)
その基準額が、前年の受給権者全体の所得の上昇等を勘案し、引き上げられました。
具体的には次のとおりです。
| 基準額(本人の前年所得) | 全額支給 | 半額支給 | 全額停止 |
| 従前 | 3,761,000円 以下 | ~ | 4,794,000円 超 |
| 今回改正 | 3,858,000円 以下 | ~ | 4,918,000円 超 |
例えば、ほとんどの知的障害では、二十歳前の障害基礎年金が請求対象となります。
所得基準額は比較的高めなので、実際に制限にかかるケースはあまり多くありません。
それでも、前年に受給できた方が、引き続き受給できるようにする趣旨で、今回の引き上げが行われています。
併せて「年金生活者支援給付金」の所得基準額も、上表の「全額停止」と同額に引き上げられました。
以上は、令和8年10月1日から施行されます。
なお、「特別児童扶養手当」(20歳未満で精神または身体に障害をもつ子の親等に支給される)の所得制限額も引き上げられていますが、こちらは、8月1日(8月支給額)から施行されていますよ。



