厚労省が、令和7年度の国民年金の加入・保険料納付状況を公表しました。(参考:厚労省HP)
納付率の計算方法は、納付対象月数に対する納付月数の割合として算出します。
過去2年分は遡って納付できるため、最終納付率は令和5年度分の保険料についてのデータということですね。

厚労省によると、令和7年度の現年度納付率は79.6%で、14年連続の上昇とのこと。
最終納付率も85.6%、統計を取り始めて以降の最高値で、13年連続の上昇。
具体的には、国民年金の第1号被保険者が減少するなか、納付月数が前年度より20万月増加、全額免除・猶予者が2万人増加。
令和7年度末の未納者は、前年度より5万人減少したそうです。
こうした前進面の要因として、納付勧奨の取組のほか、クレジットカードやスマホ決済アプリなどの多様な納付方法の周知・利用促進、未納者が多い地域の年金事務所の体制強化やプロジェクトの継続などをあげています。
なるほど…。
確かに、クレカやスマホの便利な決済方法が選択肢になったことは、一役買っている気がしますね。
個人事業主の私も、クレカで納付してますよ。
他方、未納者はまだ67万人いるという点は気になりますね。
もう少し具体的にみていくと、年齢階級別の納付率にかなり差があることがわかり、ある傾向が読み取れます。

一目瞭然、25歳から30歳代の期間が顕著に納付率が落ちていますね。
ライフイベントでみれば、大学卒業から、就職、親元を離れての生活、転職、結婚するまでの期間に相当する年代ではないでしょうか。
特に、20代後半~30代前半は、まだ6割台の納付率。
納付月数には免除等の月数が含まれないので、正確には分からないのですが、この年代の若者10人に2~3人程度は障害年金を受け取れない可能性があるかもしれません。
当然ですが、障害年金は保険料の未納が多いと、請求できません。
この障害年金は、老齢年金と同じ一つの年金だということを、もっと、もっと、強調してもよいと思います。
学校を出て就職した先で大ケガをしたり、交通事故で障害を負ったり、若年者でも病気に罹ったりする可能性はあります。
そんな時、初診日が未納期間にあると、働けないのに、所得補償としての障害年金を請求する権利がなくなってしまいます。
今すぐ納付できなくても、最低限、免除申請や納付猶予の制度を利用して、未納の状態だけは回避しておきましょう!
それが、自身の権利と生活を守ることにつながります。
私も、津幡町の社労士として、ささやかですが、地元のシグナスで情報発信していますよ。



